朝晩の冷え込みが厳しくなりました。
11月に入り、生命保険料控除証明書の問い合わせが増えています。
大きな会社になると、
11月初めには、控除証明書の提出期限があり
10月、11月に生命保険をご契約された方には
特に年払いの方には控除証明書がギリギリになり
ご迷惑をおかけしております。
私のお客様の中には、平成23年12月31日以前にご契約された方も多く
生命保険料控除は、旧制度となり
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2つ。
新制度なら控除額も増えるのに…と
もどかしい思いのお客様もいらっしゃいます。
先日、お客様(ご主人)より
控除証明書が届いていないという問い合わせをいただき、
じっくり契約内容を見直してみると…
ご主人の契約は全て平成23年12月31日以前のもの。
新制度が使えず残念だなぁと見ていたところ
平成23年1月1日以降の契約が、契約者:奥様でありました!
契約当時は、いずれ扶養から外れて働くこと前提で
契約者を奥様にしていましたが、
まだ働いていないのであれば、
契約者を奥様→ご主人にして
医療保険料だったので、介護医療保険料控除の対象にすることができます!
保険料はご主人の口座から引き落とし。
来年に向けて
契約者変更できるもを探し、
旧制度対象の契約者皆さんの、保険料控除に対してもフォローしていきたいと思います!
生命保険料控除をご主人の所得で最大限活用するために
奥様、お子様の保険契約は、契約者を誰にするか大切ですね。
当たり前のことを見逃してしまい
お客様のお問い合わせに感謝です!
訂正があります!
先日、税務署へ問い合わせたところ
生命保険料控除をうける者(夫)が
契約者(夫)でなくても、(例えば妻の場合)
保険料の引き落としが(夫)であると証明できれば、
契約者(妻)の保険も(夫)の
生命保険料控除の対象になるそうです!
勉強になります。
これで、生命保険料控除額が増えれば
幸せます♡
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