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生命保険料控除証明書 契約者はだれ?

朝晩の冷え込みが厳しくなりました。

11月に入り、生命保険料控除証明書の問い合わせが増えています。

大きな会社になると、

11月初めには、控除証明書の提出期限があり

10月、11月に生命保険をご契約された方には

特に年払いの方には控除証明書がギリギリになり

ご迷惑をおかけしております。

 

私のお客様の中には、平成23年12月31日以前にご契約された方も多く

生命保険料控除は、旧制度となり

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2つ。

新制度なら控除額も増えるのに…と

もどかしい思いのお客様もいらっしゃいます。

 

先日、お客様(ご主人)より

控除証明書が届いていないという問い合わせをいただき、

じっくり契約内容を見直してみると…

ご主人の契約は全て平成23年12月31日以前のもの。

新制度が使えず残念だなぁと見ていたところ

平成23年1月1日以降の契約が、契約者:奥様でありました!

契約当時は、いずれ扶養から外れて働くこと前提で

契約者を奥様にしていましたが、

まだ働いていないのであれば、

契約者を奥様→ご主人にして

医療保険料だったので、介護医療保険料控除の対象にすることができます!

保険料はご主人の口座から引き落とし。

来年に向けて

契約者変更できるもを探し、

旧制度対象の契約者皆さんの、保険料控除に対してもフォローしていきたいと思います!

生命保険料控除をご主人の所得で最大限活用するために

奥様、お子様の保険契約は、契約者を誰にするか大切ですね。

当たり前のことを見逃してしまい

お客様のお問い合わせに感謝です!

 

訂正があります!

先日、税務署へ問い合わせたところ

生命保険料控除をうける者(夫)が

契約者(夫)でなくても、(例えば妻の場合)

保険料の引き落としが(夫)であると証明できれば、

契約者(妻)の保険も(夫)の

生命保険料控除の対象になるそうです!

勉強になります。

これで、生命保険料控除額が増えれば

幸せます♡