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会社員 健康保険

お客様よりいただいた相談をご紹介します。

 

ご主人は自営業、奥様は会社員

奥様の収入が減り

健康保険を奥様、子ども共に

ご主人の国民健康保険の扶養に入るべきか?

とご相談です。

 

⭐︎ポイントは、

会社員の健康保険制度では

家族が増えても保険料は変わらない

ことです!

 

ご主人は自営業なので

国民健康保険。

国民健康保険にはそもそも被扶養者という概念がなく

家族が増えるほど

国民健康保険料は高くなります。

 

今回相談いただいたケースでは

奥様に会社と相談していただき

会社で健康保険を継続してもらうことになりました。

ご主人の国民健康保険料負担がアップせずにすみました。

 

会社員は保険料も会社と折半

メリットは大きいです!

 

また、お子さんが16歳になると

扶養控除が発生します。

税の扶養をどちらにするか?

考えるタイミングになります!

 

確定申告の時期も近くなりました。

今のうちに気になることは

解決しましょう!!