お客様よりいただいた相談をご紹介します。
ご主人は自営業、奥様は会社員
奥様の収入が減り
健康保険を奥様、子ども共に
ご主人の国民健康保険の扶養に入るべきか?
とご相談です。
⭐︎ポイントは、
会社員の健康保険制度では
家族が増えても保険料は変わらない
ことです!
ご主人は自営業なので
国民健康保険。
国民健康保険にはそもそも被扶養者という概念がなく
家族が増えるほど
国民健康保険料は高くなります。
今回相談いただいたケースでは
奥様に会社と相談していただき
会社で健康保険を継続してもらうことになりました。
ご主人の国民健康保険料負担がアップせずにすみました。
会社員は保険料も会社と折半
メリットは大きいです!
また、お子さんが16歳になると
扶養控除が発生します。
税の扶養をどちらにするか?
考えるタイミングになります!
確定申告の時期も近くなりました。
今のうちに気になることは
解決しましょう!!
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